○邑智郡総合事務組合職員の旅費に関する規則
平成6年4月1日
邑智郡町村総合事務組合規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合職員の旅費に関する条例(平成6年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 条例第2条第3項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻し手続きをとったにもかかわらず払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(1) 現に所持している旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅費について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条においても同じ。)を全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅費を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 運輸省の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路
イ 県内の陸路 職員の旅費に関する条例施行規則(昭和27年島根県規則第61号)の管内料路表に掲げる路程
ロ 県外の陸路 郵政省の調べに係る郵便路線図に掲げる路程
2 第1項第3号ロの規定による陸路の路程を計算する場合には、郵政路線図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で該当旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
3 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をもって起点とすることができる。
4 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)
第6条 旅費の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をする場合には様式第2号による旅費計算書を添付しなければならない。
(旅費の請求手続)
第7条 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事由によるもののほか、旅行を完了した日の翌日から起算して7日以内に精算しなければならない。
2 精算による過払金の返納は告知の翌日から起算して7日以内とする。
日額旅費を受ける者 | 支給条件 | 日額 | 支給方法 | |||
日当 | 宿泊 | |||||
(1) 引き続き7日以上にわたり宿泊し工事等の調査測量、設計、検査、指導、監督等のため旅行する職員 (2) 7日以上にわたり宿泊し研修又は講習を受けるため旅行する職員 (3) 7日以上にわたり宿泊し県等の機関に派遣される職員 | 宿泊する場合 | 公共の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設を利用する場合 | 条例別表の額の50% | 実費 (ただし、食事を含まない場合は、食費1日につき1,500円を加算する。) | 1 当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数が4日を超える場合にその超える日数に応じて計算して得た額(日数区分によるものについては当該区分により計算して得た額の合計額)を支給する。ただし、命令により一時他の地に旅行する場合普通旅費を支給する。 2 用務地が二以上にわたる場合で用務地相互間を旅行する場合には、当該旅行に要した鉄道賃船賃又は車賃を加算し支給する。 | |
下宿その他これに準ずる宿泊施設を利用する場合 | ||||||
旅館を利用する場合 | 30日まで | 条例別表の額の100% | ||||
60日まで | 条例別表の額の80% | |||||
61日以上 | 条例別表の額の70% |
2 前項の規定により日額旅費を支給する旅費において、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合であって、その最低運賃の実費額が当該旅行について支給される日額(宿泊する場合の日額については、その日の行程又は時間に応ずる日帰りの場合の日額)の2分の1に相当する額を超えるときは、その超える金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を加算した金額を支給するものとする。
3 第1項の規定により日額旅費の支給を受ける者が、公用の交通機関を利用し、又は乗車券の交付を受ける等により、交通機関を無料で利用して旅行した場合には、該当日額(宿泊する場合の日額については、その日の行程又は時間に応ずる日帰りの場合の日額)の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
4 日額旅費の支給について、この規則によりがたいときは、別に管理者が定めることができる。
(在勤地内旅行の旅費)
第9条 条例第18条第1項第2号に規定する額は、同条別表宿泊料定額(郡内)の3分の2に相当する額とする。
(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の全額を支給しないものとする。
(2) 旅行者が公用の交通機関を利用して旅行した場合における日当の額は、最も経済的な通常の経路及び方法による旅行が鉄道旅行でない場合は、鉄道旅行をしたものとみなして計算した額による。
(3) 旅行者が鉄道若しくは公用又は私有の自動車等を利用して旅行した場合における旅費の額は別表による。
(4) 鉄道旅行については、当該用務の性質又は緩急の都合により、所定の旅客運賃、特別車両料金又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、旅客運賃、特別車両料金又は急行料金を支給しないものとする。
(5) 旅行者の旅費が組合の経費以外の経費から支給される場合には、その額が正規の旅費額に満たない場合に限り正規の旅費額と組合の経費以外の経費から支給される額との差額に相当する額を支給するものとする。
(6) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設へ入院して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員共済組合に規定する療養の給付若しくはこれに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料は支給しない。
(7) 財政等の事情により、管理者と職員との合意のある場合には、期間を定めて日当の支払いを休止することができる。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第5号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年7月31日規則第9号)
この規則は、平成18年8月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
区分 |
1 目的地までの片道の距離100キロメートル以上の場合 2 出発時刻から帰着の時刻までの時間が10時間を超える場合 |