○邑智郡総合事務組合競争入札参加資格等に関する要綱
平成29年5月25日
邑智郡総合事務組合告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、邑智郡総合事務組合契約規則(平成29年邑智郡総合事務組合規則第6号)、その他の法令に定めがある場合を除くほか、邑智郡総合事務組合が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務(測量、地質調査及び建設コンサルタントその他のコンサルタント業務をいう。以下同じ。)、物品等の供給(物品の製造の請負、物品の売買及び貸借並びに印刷及び製本の業務をいう。以下同じ。)及び役務の提供の競争入札(一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査の申請手続等について必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格)
第2条 建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品等の供給及び役務の提供に関する入札参加資格を得ようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、次に定める要件をすべて備えていなければならない。ただし、邑智郡総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 施行令第167条の4第1項に規定する者でないこと。
(2) 都道府県税及び市町村税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者であること。
(2) 資格審査が実施される月の1日(以下「資格審査基準日」という。)の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に受けた直近の経営事項審査(建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査をいう。以下同じ。)における総合評定値の通知(建設業法第27条の29第1項に規定する通知をいう。)を受けた者であること。
(3) 資格審査基準日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に受けた直前の経営事項審査において審査対象に選択した工事種類別年間平均完成工事高があること。
3 測量・建設コンサルタント等の入札参加希望者は、第1項に定める要件のほか、次に定める要件をすべて備えていなければならない。
業務の区分 | 登録等 | |
測量 | 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録 | |
建築関係建設コンサルタント | 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録 | |
土木関係建設コンサルタント | 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第5条の規定による登録 | |
地質調査 | 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第5条の規定による登録 | |
補償関係コンサルタント | 補償コンサルタント | 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号第5条の規定による登録 |
不動産鑑定 | 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定による登録 | |
計量証明等分析 | 計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定による登録 | |
その他のコンサルタント | 官公庁の許可、認可、登録等(当該コンサルタントの業務を営むことについて、当該許可、認可、登録等が必要とされる場合に限る。) |
(2) 入札参加資格の審査を申請する業務について、直前の営業年度に実績業務高があること。
4 管理者は、特に必要があると認めるときは、前3項に掲げる要件以外の要件を入札参加資格として定めることができる。
(入札参加資格審査の申請)
第3条 入札参加希望者は、2年度ごとに入札参加資格の審査の申請(以下「定期申請」という。)をしなければならない。その提出期間は、年度開始直前の1月4日から2月末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めるときは、随時に入札参加資格の審査の申請(以下「随時申請」という。)をすることができる。
3 定期申請及び随時申請(以下「定期申請等」という。)をしようとする者は、入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 代表者の印鑑証明書又はその写し
(2) 使用印鑑届(任意様式)
(3) 営業所一覧
(4) 申請者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書の写し(登記簿謄本又は登記事項全部証明書)
(5) 財務諸表(任意様式、貸借対照表及び損益計算書の直近2年分)
(6) 委任状(任意様式、代理人を置く場合に限る。)
(7) 消費税及び地方消費税の納税証明書(事業所所在地)
(8) 都道府県税及び市町村税の納税証明書(事業所所在地)
(9) その他、管理者が必要と認める書類
4 建設工事の入札参加資格に係る定期申請等をしようとする者は、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を申請書に添付しなければならない。
(1) 建設業法第3条第1項に規定する許可を受けていることを証する書類
(2) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し
(3) 技術者名簿
(4) 工事経歴書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第2号)の写し
(5) 営業所の代表者に入札及び契約に関する権限を委任する場合にあっては、当該営業所が建設業法により営むことができる建設工事の種類を証する書類
5 測量・建設コンサルタント等業務の入札参加資格に係る定期申請等をしようとする者は、第3項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を申請書に添付しなければならない。
(1) 第2条第3項第1号の表の左欄に掲げる業務の区分に応じ、同表の右欄に定める登録等を有することを証する書類の写し
(2) 技術者経歴書
(3) 測量等実績調書の写し(記載事項:登録業種ごとに、注文者、元請け又は下請けの区分、件名、業務概要、業務履行場所のある都道府県名、請負金額、業務履行期間)
6 物品等の供給及び役務の提供の入札参加希望者は、第1項に定める要件のほか、次に定める要件をすべて備えていなければならない。
(1) 営業実績調書(記載事項:注文者、件名、納入又は契約金額、納入時期又は業務履行期間等の申請日前2年間の主な実績)
(2) 営業経歴書(記載事項:会社概要、営業品目、営業実績及び営業所の所在等)
(資格審査及び登録)
第4条 管理者は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、入札参加資格があると認めた者(以下「入札参加資格者」という。)を入札参加資格者名簿に登録するものとする。
2 定期申請における前項の登録は、資格審査を実施する年度の3月に行うものとする。
3 随時申請における第1項の登録は、資格審査後速やかに行うものとする。
(完成工事高等の承継)
第5条 入札参加希望者が、次の各号のいずれかに該当して営業を承継し、営業の同一性を失うことなく引き続いて当該業務に関し営業を行う場合は、前営業者の完成工事高及び実績業務高は、承継人の完成工事高及び実績業務高とみなす。ただし、営業に関し建設業の許可その他の官公庁の許可、認可、登録等が必要とされる場合には、当該許可、認可、登録等を引き続いて受けていなければならない。
(1) 相続したとき。
(2) 前営業者が老齢又は疾病等により営業に従事できなくなった場合において、生計を一にする同居の親族が代わって営業するとき。
(3) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その会社の代表者に就任し、現にその任にあるとき。
(4) 会社が組織を変更して、他の種類の会社となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
2 入札参加希望者は、前項の規定により完成工事高等を承継しようとするときは、速やかに入札参加資格承継申請書に当該事由を証する書面その他管理者が必要と認める書類を添えて管理者に申請しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、資格の承継を適当と認めたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(入札参加資格の承継)
第6条 前条の規定は、入札参加資格者の入札参加資格の承継について準用する。
(資格の有効期間)
第7条 定期申請による入札参加資格の有効期間は、当該定期申請に係る資格審査を実施する年度の翌年度の4月1日から翌々年度の3月31日までとする。
2 随時申請をした場合における入札参加資格の有効期間は、当該随時申請に係る資格審査を実施する日から、定期申請をした業者について前項の規定により定められた入札参加資格の有効期間の満了日までとする。
(変更の届出)
第8条 入札参加資格者は、申請書及びその添付書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに入札参加資格者資格変更届に当該事由を証する書面及びその他管理者が必要と認める書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(入札参加資格の取消し)
第9条 管理者は、入札参加資格者が第2条に定める要件を満たさなくなったとき、又は詐欺その他不正の行為により入札参加資格を得たと認めるときは、その者の入札参加資格を取り消すものとする。
2 管理者は、入札参加資格者から入札参加資格の取消しの申出があったときは、その者の入札参加資格を取り消すものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に入札参加資格を得ている者については、この要綱に基づく入札参加資格を有するものとみなす。
3 この要綱の施行の日の前日までに提出された入札参加資格申請書は、この要綱の規定に基づいて提出された入札参加資格審査申請書とみなす。
別表(第2条関係)
工事種別 | 建設工事の種類 |
一般土木工事 | 土木一式工事(土) とび・土工・コンクリート工事(と) 鋼構造物工事(鋼) しゅんせつ工事(しゅ) 解体工事(解) |
法面処理工事 | とび・土工・コンクリート工事(と) |
維持修繕工事 | 土木一式工事(土) 舗装工事(舗) 電気工事(電) とび・土工・コンクリート工事(と) 塗装工事(塗) 鋼構造物工事(鋼) 解体工事(解) |
グラウト工事 | 土木一式工事(土) とび・土工・コンクリート工事(と) |
一般建築工事 | 建築一式工事(建) 大工工事(大) 左官工事(左) とび・土工・コンクリート工事(と) 石工事(石) 屋根工事(屋) タイル・れんが・ブロック工事(タ) 鋼構造物工事(鋼) 鉄筋工事(筋) 板金工事(板) ガラス工事(ガ) 防水工事(防) 内装仕上工事(内) 建具工事(具) 清掃施設工事(清) 解体工事(解) |
管工事 | 管工事(管) 水道施設工事(水) |
電気工事 | 電気工事(電) 消防施設工事(消) |
通信設備工事 | 電気通信工事(通) |
注
1 建設工事は、この表の左欄に掲げる工事種別ごとに発注する。
2 競争入札に参加することができるのは、参加しようとする競争入札の工事種別について、この表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる建設工事の種類の全部又は一部の入札参加資格の認定を受け、かつ、当該工事種別に係る競争入札に参加を希望するものとして建設工事有資格者名簿に登録された者とする。