○邑智郡総合事務組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則
平成29年3月28日
邑智郡総合事務組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年邑智郡総合事務組合条例第5号。以下「条例」という。)第3条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1号から第3号関係)
第2条 条例第2条第1号から第3号に規定する対象契約は、物品のリース契約(事業者が新たに物品を購入し、長期にわたって貸し付け、投資額を回収する形式による契約をいう。以下同じ。)とする。
(1) 機器等の保守を含むリース契約
(2) リースに付随して役務の提供を受ける契約
(3) その他これに類するもの
(条例第2条第4号から第7号関係)
第3条 条例第2条第4号から第7号に規定する対象契約は、次の条件の全てを満たす契約とする。
(1) 契約業者が業務を行うに当たり、その業務専用の機材等を用意するために相当の初期投資を必要とするもの
(2) 複数年度で契約することにより、事業者にとって初期投資の回収が容易となり、入札参加がしやすくなり競争性の向上が期待でき、単年度当たりの契約金額の低減が見込めるもの
2 前条に規定する契約期間は、6年以内とする。この場合においても、用意した業務専用機材の法定耐用年数を超えることはできない。なお、設定に当たっては、技術革新の状況、事業継続の目途、経済変動などを勘案して適切に行う。
(条例第2条第8号関係)
第4条 条例第2条第8号に規定する管理者が特に必要とする契約の対象は、次の条件の全てを満たす契約とする。
(1) 毎年繰り返し、切れ目なく履行が行われるもの
(2) 毎年4月1日に現に役務の提供を必要とするもの
(3) 契約の適切な履行のために労働力確保、教育訓練期間などを要するもの
(4) 契約の適切な履行をするには、高度な技術や専門性等が必要なため、随意契約となるもの
2 前条に規定する契約期間は、6年以内とする。ただし、設定に当たっては、技術革新の状況、事業継続の目途及び経済変動などを勘案して適切に行う。
(長期継続契約の契約方法及び契約書の作成)
第6条 長期継続契約を締結するに当たっては、見積書の徴取及び契約書の作成は、省略できないものとし、次に掲げる事項を留意する。
(1) 執行予定額の算定等
① 執行予定額
執行予定額には履行の始期の属する年度に係る執行予定額のほか、履行期間全体の金額とする。なお、準備期間中はリース対象物品又は役務の提供を受けないため、この間の費用支払いは生じないこととする。
② 契約方法の決定
契約期間全体の執行予定総額で判断する。
③ 執行の決定における専決区分
契約期間全体の執行予定額で、邑智郡総合事務組合事務決裁規則(平成26年規則第2号)に基づき判断する。
④ 予定価格
執行予定総額で定める。ただし、これにより難いときは、日額単価、作業1日若しくは1回当たりの単価又は作業量当たりの単価(例:1トン当たり単価、1枚当たり単価など)で定めることができる。
⑤ 入札・契約締結の時期
予算成立前にその入札・契約締結を行うことができるが、この場合にあってもその時期は予算措置の裏付けの観点から、当該契約に係る予算案を邑智郡総合事務組合組合議会(以下「組合議会」という。)へ送付後とする。ただし、準備期間が長期にわたり必要な場合等、予算案送付後では、適正な入札執行に支障がある場合は、総務課協議の上、入札・契約締結を行うことができる。
(2) 入札公告又は指名通知(見積り依頼書)
入札公告等には、準備期間を含めた賃借契約又は役務の提供を受ける全期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記する。当該契約の予算が確定していない場合は、入札公告又は指名通知(見積り依頼書)及び仕様書等に「解除条件付きの契約(予算議決前の準備行為として実施する入札(見積り合わせ))であるため、組合議会で予算の減額、否決があったときは解除条件が成就し、入札(見積り合わせ)実施の効力を失う旨」であることを表記する。
(3) 契約書
① 契約書の作成
相手方の準備期間を含めた全期間を記載するとともに長期継続契約であることを明記する。
② 履行期間の表記方法
複数年度にわたり役務の提供を受ける全期間を表記する。
③ 契約金額の表記方法
ア リース契約の契約金額は、複数年にわたる期間における契約金額の総額とする。但し、単価契約については、単価金額を記載することとする。
イ 業務委託契約の契約金額は、総額とし、各年度の支払額を契約書又は「委託料の支払いに関する特記事項」に明記するものとする。
④ 契約条項の特記事項
契約書には次の特記事項を明記する。
(予算の減額又は削減に伴う解除等) 第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、甲が乙に支払うべき金額について、翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、甲は当該契約を変更又は解除することができる。 2 前項の規定による契約の変更又は解除により、乙に損害を与えたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。 |
(決裁区分)
第7条 長期継続契約の施行については、契約期間中の契約金額総額を支出負担行為額とみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(邑智郡総合事務組合長期継続契約締結事務取扱要綱の廃止)
2 邑智郡総合事務組合長期継続契約締結事務取扱要綱(平成18年邑智郡総合事務組合要綱第1号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に前項の規定による廃止前の要綱の規定に基づき契約されているものは、この規則の規定にかかわらず、所要の調整をした上でこの規則に定めるものとする。