○邑智郡総合事務組合ごみ処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月24日

邑智郡総合事務組合規則第7号

注 令和5年9月から改正経過を注記した。

ごみ処理場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年邑智郡総合事務組合規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合ごみ処理場の設置及び管理に関する条例(平成25年邑智郡総合事務組合条例第5号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、ごみ処理場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(天災その他特別の事情)

第2条 条例第6条第2号第11条及び第17条第2号に規定する天災その他特別の事情に該当するものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 邑智郡総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が火災又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に規定する災害によるものであると認めたもの

(2) 管理者が特別の理由があると認めたもの

(ごみ直接搬入処分手数料に係る消費税の取扱い)

第3条 条例第16条第1項及び別表第1に規定するごみ直接搬入処分手数料は、消費税を含む。

(令5規則13・追加)

(登録事業者)

第4条 条例第16条第3項に規定する登録事業者は、同条第1項別表第1に定める区分の欄に掲げる事業活動により生じたものを搬入する事業者とする。

2 前項に規定する登録事業者が1月分の手数料を納付しようとする場合は、事前に届け出なければならない。

(令5規則13・旧第5条繰上)

(ごみ直接搬入処分手数料の免除の申請)

第5条 条例第17条の規定により、ごみ直接搬入処分手数料(以下「手数料」という。)の免除を受けようとする者は、ごみ直接搬入処分手数料免除申請書(様式第1号。以下「免除申請書」という。)により、管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請をする者は、免除申請書を邑智郡総合事務組合規約(平成6年県指令地第4号。以下「組合規約」という。)第2条に規定する区域内(以下「邑智郡内」という。)の川本町、美郷町、邑南町のいずれかの町へ提出する。

3 条例第17条第2号により第1項の免除申請をするときは、次に掲げるものを添付しなければならない。

(1) 罹災証明書又は事実の確認できるもの(新聞記事等)の写し。

(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第10条に規定する届出の写し。ただし、床面積の合計が80m2未満又は全焼、全壊の場合はこの限りでない。

(令5規則13・旧第3条繰下)

(ごみ直接搬入処分手数料の免除の承認)

第6条 前条の規定により、手数料の免除を承認するときは、ごみ直接搬入処分手数料免除承認通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)により、通知しなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、条例第2条のごみ処理場へ搬入する際、承認通知書を必ず提示しなければならない。

(令5規則13・旧第4条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則13・一部改正)

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(令5規則13・一部改正)

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邑智郡総合事務組合ごみ処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月24日 規則第7号

(令和5年9月1日施行)