○邑智郡総合事務組合ごみ処理場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年12月24日
邑智郡総合事務組合規則第7号
注 令和5年9月から改正経過を注記した。
ごみ処理場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年邑智郡総合事務組合規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合ごみ処理場の設置及び管理に関する条例(平成25年邑智郡総合事務組合条例第5号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、ごみ処理場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 邑智郡総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が火災又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に規定する災害によるものであると認めたもの
(2) 管理者が特別の理由があると認めたもの
(令5規則13・追加)
2 前項に規定する登録事業者が1月分の手数料を納付しようとする場合は、事前に届け出なければならない。
(令5規則13・旧第5条繰上)
2 前項の申請をする者は、免除申請書を邑智郡総合事務組合規約(平成6年県指令地第4号。以下「組合規約」という。)第2条に規定する区域内(以下「邑智郡内」という。)の川本町、美郷町、邑南町のいずれかの町へ提出する。
(1) 罹災証明書又は事実の確認できるもの(新聞記事等)の写し。
(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第10条に規定する届出の写し。ただし、床面積の合計が80m2未満又は全焼、全壊の場合はこの限りでない。
(令5規則13・旧第3条繰下)
(令5規則13・旧第4条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則13・一部改正)
(令5規則13・一部改正)