○邑智郡総合事務組合一般廃棄物処理施設に係る周辺地域活性交付金交付要綱

平成29年3月28日

邑智郡総合事務組合告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑智郡総合事務組合ごみ処理場の設置及び管理に関する条例(平成25年邑智郡総合事務組合条例第5号)に基づき、邑智郡総合事務組合(以下「組合」という。)が管理運営するごみ処理施設(以下「施設」という。)について、協力を得ている自治会に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の4に規定する周辺地域への配慮を目的に地域の活性化を図るため、予算で定めるところにより、邑智郡総合事務組合一般廃棄物処理施設に係る周辺地域活性交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 この要綱に定める施設の名称および所在地は、次のとおりとする。

施設名称

所在地

邑智クリーンセンター

邑智郡川本町大字川下3083番地6

(交付対象)

第3条 交付金の交付の対象とする自治会は、次に掲げるとおりとする。

(1) 笹畑自治会

(交付金の申請)

第4条 前条に規定する自治会(以下「交付対象自治会」という。)は、邑智郡総合事務組合一般廃棄物処理施設に係る周辺地域活性交付金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により当該年度の7月25日までに邑智郡総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 管理者は、提出された申請書について適当と認めたときは、速やかに邑智郡総合事務組合一般廃棄物処理施設に係る周辺地域活性交付金決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により交付対象自治会に通知する。

(交付請求)

第6条 前条に規定する決定通知書を受けた交付対象自治会は、邑智郡総合事務組合一般廃棄物処理施設に係る周辺地域活性交付金交付請求書(様式第3号。以下「交付請求書」という。)により当該年度の9月25日までに管理者に請求しなければならない。

(交付金の交付)

第7条 管理者は、交付請求書を受理したときは、受理後30日以内に交付対象自治会に対し交付金を交付する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の交付金から適用する。

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邑智郡総合事務組合一般廃棄物処理施設に係る周辺地域活性交付金交付要綱

平成29年3月28日 告示第5号

(平成29年3月28日施行)