○邑智郡介護保険運営協議会設置要綱

令和2年3月25日

邑智郡総合事務組合告示第1号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、介護保険に関する施策の実施が、円滑かつ適切に行われることに資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する邑智郡総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)の附属機関として、邑智郡介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その運営に必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査、審議し、その結果を管理者に報告する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第117条の規定に基づく介護保険事業計画の策定、及び介護保険事業計画の進捗状況の確認に関する事項

(2) 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置及び運営等に関する事項

(3) 法第78条の2第7項、第115条の12第5項及び第115条の22第4項の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定及び選定に関する事項

(4) その他、介護保険事業に関して管理者が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員18名以内で組織し、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 邑智郡町村議会議長会が推薦する者

(2) 保健・医療機関が推薦する者

(3) 介護保険サービスに関する事業者が推薦する者

(4) 住民組織の代表者(介護保険の被保険者)

(5) 行政機関の職員

(6) その他、管理者が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会には、会長及び副会長1名を置き、委員の互選により決定する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 第1項の規定にかかわらず、任期満了後、初めての協議会を開催する場合は、管理者が招集する。

(関係者の出席)

第7条 協議会は、協議事項等について、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 会議は原則公開するものとする。ただし、会長は協議会に諮り、会議を非公開とすることができる。

2 会議を公開するとき、会議の傍聴に関し必要な事項は管理者が別に定める。

(事務局)

第10条 協議会の事務局は、介護保険課に置く。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

邑智郡介護保険運営協議会設置要綱

令和2年3月25日 告示第1号

(令和2年4月1日施行)