○邑智郡総合事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、管理者及び監査委員をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 法の規定により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第4条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、邑智郡情報公開・個人情報保護審査会条例(平成27年邑智郡総合事務組合条例第4号)第1条に規定する邑智郡情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(邑智郡総合事務組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 邑智郡総合事務組合個人情報保護条例(平成27年邑智郡総合事務組合条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の邑智郡総合事務組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第15条第1項又は第16条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第18条第1項、第2項(旧条例第30条第2項及び第38条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(旧条例第30条第2項及び第38条第2項において準用する場合を含む。)、第30条第1項又は第38条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例第44条の規定により審査会にされた諮問による調査審議については、なお従前の例による。

(邑智郡総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

第4条 邑智郡総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成27年邑智郡総合事務組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

邑智郡総合事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)