○邑智郡総合事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
令和5年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び邑智郡総合事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 条例第3条第2項に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する費用(以下「複写料」という。)は、前納とし、次のとおり徴収する。
(1) 乾式電子複写機によるモノクロームの場合
ア 日本産業規格A列3判(以下「A3判」という。)以内のコピー用紙を用い、1枚(片面複写)につき10円とする。
イ 図面等でA3判を超えるものについては、1枚(片面複写)につき100円とする。
(2) 庁舎内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの A3判以内のコピー用紙を用い、1枚(片面複写)当たり100円とする。
(3) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該委託契約に定める額
(4) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複写に要した額
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は管理者が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第4条 管理者は、条例第4条の規定により本人の委任による代理人による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。