○邑智郡総合事務組合定年退職者等の再任用の選考に関する要領

令和5年9月20日

訓令第4号

(制度の周知及び意向調査)

第1条 管理者は、再任用に当たっては、邑智郡総合事務組合職員の定年等に関する条例施行規則(平成6年邑智郡町村総合事務組合規則第5号)及び邑智郡総合事務組合定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年邑智郡総合事務組合規則第7号)の規定による再任用の対象となる者に対し、あらかじめ制度の概要、勤務条件、再任用の手続き等を周知するものとする。

2 前項に規定する周知に併せ、退職日の属する年度の9月末日までに再任用意向調査書(様式第1号)により、調査を行うものとする。

(再任用の申請)

第2条 前条の調査により、再任用を希望する者(以下「再任用希望者」という。)は、退職日の属する年度の10月末日までに再任用申請書(様式第2号)を管理者に提出するものとする。

(選考委員会)

第3条 再任用職員の適正な任用を行うため、再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

2 委員会は、管理者、副管理者、事務局長又は総務課長の3名を委員として構成する。

3 委員会は、前条に規定する再任用申請書の提出期限から起算して1か月を経過する日までに開催するものとする。

4 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 再任用職員の選考(任期の更新を含む。)に関すること。

(2) その他管理者が必要と認める事項に関すること。

(選考の基準)

第4条 再任用職員を任用しようとするときは、再任用希望者の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して決定するものとする。

(1) 退職前の勤務実績

(2) 知識、経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職務に対する適正等

(5) 協調性、責任感、接遇の状況

(6) 常勤職員の配置状況等

(選考結果の通知)

第5条 管理者は、委員会の選考結果に基づき、再任用の可否について決定し、その選考結果を再任用決定通知書(様式第3号)又は不採用決定通知書(様式第4号)により、それぞれ該当者に通知するものとする。

(決定の取消し及び辞退)

第6条 管理者は、再任用決定者が次のいずれかに該当する場合は、決定を取り消すことができる。

(1) 再任用決定者として、不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他再任用することが困難な理由が生じたとき。

2 前条の規定により再任用が決定した者及び再任用の任期の更新が決定した者で、再任用職員としての任用を辞退する場合は、管理者に再任用等辞退申出書(様式第5号)を提出するものとする。

(任期及び任用の更新)

第7条 再任用職員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。

2 再任用職員の任期は1年を超えない期間で更新することができる。

3 前項の規定により再任用の任期の更新を希望する者は、第1条から前条までの規定を準用する。

この要領は、公布の日から施行する。

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邑智郡総合事務組合定年退職者等の再任用の選考に関する要領

令和5年9月20日 訓令第4号

(令和5年9月20日施行)