○邑智郡総合事務組合入札執行要領

令和6年12月12日

告示第2号

(趣旨)

第1条 邑智郡総合事務組合の発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務(測量、地質調査及び建設コンサルタントその他のコンサルタント業務をいう。以下同じ。)、物品等の供給(物品の製造の請負、物品の売買及び貸借並びに印刷及び製本の業務をいう。以下同じ。)及び役務の提供の契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札の執行について、邑智郡総合事務組合契約規則(平成29年邑智郡総合事務組合規則第6号。以下「契約規則」という。)その他の法令に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

(入札執行者等)

第2条 入札予定価格5,000万円未満の入札執行は、事務局長が行う。

2 前項で管理者が必要と認める建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品等の供給及び役務の提供に関する(以下「業務等」という。)入札執行又は、入札予定価格5,000万円以上の入札執行者は、副管理者とすることができる。

第3条 入札執行者は、入札事務担当者として入札業務担当課長及び入札業務担当課職員2人以上を入札事務に当たらせなければならない。

2 入札執行者が入札業務に支障がないと判断した場合に限り、入札業務担当課職員を1名で行うこともできる。

第4条 入札執行者は、入札に必要があるときは入札事務に関係のない者の立会いを求めることができる。

(予定価格及び最低制限価格)

第5条 入札に付するときは、業務等に関する設計書、仕様書等によって予定価格を決定する。予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を除く金額とする。

2 入札に付して契約を締結しようとする場合において、最低制限価格を定めることができる。ただし、予定価格が100万円以上の業務等にのみ適用するものとする。

(予定価格調書等)

第6条 入札執行者は、予定価格調書(様式第1号)、入札参加者指名調書(様式第2号)及び一般競争入札参加資格者調書(様式第3号)を、入札執行の必要なときまで、保管庫等により確実な方法で保管しなければならない。

2 管理者が別に定める業務等にあっては、前項の規定にかかわらず入札執行前にその予定価格を公表することができるものとする。

(入札時期の決定)

第7条 入札は、用地取得等の協議その他建設工事、測量・建設コンサルタント等業務の着手、物品等の供給及び役務の提供に必要な措置を講じてからでなければ執行してはならない。

(一般競争入札の公告)

第8条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(邑智郡総合事務組合の休日を定める条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第1号)第1条第1項に規定する組合の休日(以下「休日」という。)を含まない。)までに、契約規則第9条第1項に規定する事項を公告(様式第4号)しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由のあるときは、同項に規定する期間を5日まで短縮することができる。

(一般競争入札参加者の資格)

第9条 一般競争入札により契約を締結しようとする者は、邑智郡総合事務組合競争入札参加資格等に関する要綱(平成29年邑智郡総合事務組合告示第7号。以下「競争入札参加資格要綱」という。)第4条第1項に規定する入札参加資格者名簿に掲載された者とする。

(入札保証金)

第10条 入札保証金については、契約規則第10条から第14条までの規定によるものとする。

(入札保証金の還付)

第11条 入札保証金の還付については、契約規則第15条の規定によるものとする。

(現場説明会)

第12条 業務等の入札執行について必要があると認めるときは、現場説明会を行うことができるものとする。

2 現場説明会を行う場合には、現場説明会を行う日時及び場所等を公告において明示するものとする。

3 現場説明会は、原則として、入札執行日の7日前(休日を含まない。)までに行うものとする。

4 現場説明会参加者は、現場説明会参加者名簿(様式第5号)に署名押印を行わなければならない。

5 入札執行者は、現場説明会終了後、入札執行日の2日前(休日を含まない。)までに議事録を作成し、管理者に報告しなければならない。

(指名競争入札参加者の資格)

第13条 指名競争入札により契約を締結しようとする者は、競争入札参加資格要綱第4条に規定する入札参加資格者名簿に登録された者とする。

(指名競争入札者の指名)

第14条 入札執行者は、指名競争入札参加者の指名については、契約規則第28条第1項の規定に基づき指名し、審査会で審査しなければならない。

第15条 入札執行者は、審査会の選定に基づき入札参加者指名調書を作成しなければならない。

(指名競争入札の通知)

第16条 入札執行者は、契約規則第28条第2項に基づき、指名する者に指名通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(見積期間)

第17条 一般競争参加資格の確認通知又は指名競争入札の通知の日から入札までは、次に掲げる業務等の規模に応じた見積の期間を置かなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。

(1) 業務等1件の請負対象額500万円未満の場合は、1日以上

(2) 業務等1件の請負対象額500万円以上5,000万円未満の場合は、10日以上

(3) 業務等1件の請負対象額5,000万円以上の場合は、15日以上

2 前項の見積期間には、休日は含まないものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第18条 第11条から第12条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合、「公告」とあるのは、「指名通知書」と読み替えるものとする。

(入札室)

第19条 入札室は、入札書(様式第7号)を記入する適当な場所と配置を考慮し、特に入札者間の席を離すようにしなければならない。

(入札執行者等の入室)

第20条 入札執行者及び入札事務担当者は、入札に必要な予定価格調書、入札参加者指名調書、一般競争入札参加資格者調書及び設計図書等を携帯し、所定の時刻までに入札室に入らなければならない。

2 入札執行時刻は、厳守するものとし、天災、地変その他やむを得ない事由がある場合を除くほか、入札日時の繰上げ又は繰下げ及び延期をしてはならない。

3 入札執行者は、一般競争入札による場合を除き、入札者が1人のときは入札を取り止めなければならない。

(入札開始前の確認事項)

第21条 入札執行者は、入札開始に先立ち、次に掲げる事項について確認しなければならない。ただし、第4号については指名競争入札の場合に、第5号については一般競争入札の場合に、それぞれ限るものとする。

(1) 入札者の出席の有無

(2) 代理人による入札者の、委任状の提出の有無

(3) 入札者又は代理人と、他の入札者との重複の有無

(4) 経営事項審査結果通知書又は経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(最新のもの)の写しの提出の有無(建設業有資格者名簿において、審査基準日が当該指名競争入札の入札日前1年7か月以内であることが確認された者については提出を要しない)

(5) 競争参加資格確認通知書の写しの提出の有無

(6) 入札保証金の納付

(7) 入札に関する質疑の有無

(入札開始前の注意事項)

第22条 入札執行者は、入札の開始に先立ち、入札者に対し、次の各号に掲げる事項を申し渡し履行させなければならない。

(1) 入札室には、入札に必要な者以外の入室を禁ずること。

(2) 入札執行中は、入札執行者が特に認めた場合を除くほか、入札室の出入りを禁ずること。

(3) 入札執行中は、入札者間の私語、放言を禁ずること。

(入札執行)

第23条 予定価格調書は、あらかじめ入札箱に入れておくものとし、入札箱は、施錠のできるものを使用しなければならない。

2 入札は、所定の様式による入札書1通を封かんの上入札箱に投入させなければならない。この場合郵便による入札は認めてはならない。

3 入札執行者は、入札者が一旦投入した入札書は、開札前後、又は理由の如何を問わず書き換え、引換え又は撤回をさせてはならない。

(入札の辞退)

第24条 一般競争の資格確認通知又は指名通知を受けた者の入札辞退は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することを認めるものとする。

2 一般競争の資格確認通知又は指名通知を受けた者の入札執行前の入札辞退は、入札辞退届(様式第8号)を入札執行者に直接持参させ、又は郵送(入札日の前日までに到着するものに限る。)させるものとする。

3 入札者の入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出させるものとする。

4 入札を辞退した者に対しては、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いをしてはならない。

(開札)

第25条 入札執行者は、入札者全員が入札書を投入したことを確認した後、開札宣言を行い、入札者を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

2 開札は、入札書の記入事項等内容を確認した後、有効札から順次入札者の商号又は氏名、金額を読み上げて公表するとともに、入札事務担当者は復唱しつつ記録しなければならない。

(予定価格調書の照合)

第26条 入札執行者は開札宣言後、直ちに予定価格調書と入札価格を照合確認しなければならない。

(入札の無効)

第27条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は無効としなければならない。

(1) 入札者の押印のない入札書による入札

(2) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札

(3) 押印した印影が明らかでない入札書による入札

(4) 入札に参加する資格のない者がした入札

(5) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札

(6) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札

(7) 代理人で委任状を提出しない者がした入札

(8) 他人の代理を兼ねた者がした入札

(9) 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2以上の者の代理をした者がした入札

(10) 明らかに連合によると認められる入札

(失格)

第28条 入札書で最低制限価格を下回った価格の入札をした者は失格としなければならない。

(辞退札)

第29条 再度の入札で、前回の入札の最低価格又はこれを上回る入札は、辞退の意思表示があったものとし、辞退札として取り扱わなければならない。

(無効、失格、辞退札の通告)

第30条 入札執行者は、開札した結果、無効・失格・辞退札のあるときは、当該入札者に通告しなければならない。

(落札及び決定)

第31条 入札執行者は、適正な入札で予定価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を定めたものにあっては、その額を下回ってはならない。

2 入札執行者は、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あったときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定しなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わり当該入札事務に関係のない職員がくじを引かなければならない。

3 入札執行者は、落札者となる入札があったときは、直ちに工事名、入札金額、入札者の商号又は氏名を宣言して、落札者を決定しなければならない。

(入札調書の記載及び押印)

第32条 入札業務終了後、入札執行者及び入札事務担当者は入札調書(様式第9号)に職、氏名を記載し、押印しなければならない。

(契約締結の期間)

第33条 落札者を決定したときは、直ちに落札者に、その日から7日以内に契約(仮契約を含む。)を締結しなければ、当該入札は効力を失う旨を口頭で通知するとともに、落札決定及び契約締結の通知書(様式第10号)を送付しなければならない。

2 前項の契約締結の期間には、休日は含まないものとする。

3 期間内に契約を締結せず効力を失った場合において、2番札以下の入札者をもって落札者とすることはできない。

(再度入札)

第34条 入札執行者は、落札者となる価格の入札がないときは、「予算超過」と宣言し、直ちに再度の入札を行うことができる。この場合において、第28条第1項第1号から第10号までの一に該当する入札を行った者、第31条の失格者及び第32条の辞退者は、入札に参加させてはならない。

2 再度の入札回数は2回までとする。ただし、当該業務等の施工方法等が特許権を有するもの又は特別な技術を要する業務等で、他に相応する者がいないと認められるときは、そのときの状況により再度の入札回数を5回まで延長することができる。

(入札の打ち切り)

第35条 入札執行者は、再度入札に参加する入札者が1人となったとき、又は再度入札を行っても落札者がないときは、入札を打ち切り、改めて入札を行うことができる。この場合において、予定価格調書は直ちに封かんして厳重に保管しなければならない。

(随意契約)

第36条 入札執行者は、再度入札の入札参加者が1人になったとき、又は再度入札に付し落札者がいないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約を行うことができる。この場合において、入札のときに定めた予定価格その他の条件を変更することはできない。

(入札の延期、取り止め)

第37条 天災、地変等により入札の執行が困難なとき、不正な行為等により入札が適正に行われないおそれのあるとき、その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し又は取り止めることができる。

2 前項により入札を延期する場合は、延期の理由及び延期後の入札日を一般競争入札にあっては一般競争入札参加資格者に、指名競争入札にあっては指名通知者に入札延期通知書(様式第11号)をファックスで送るものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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邑智郡総合事務組合入札執行要領

令和6年12月12日 告示第2号

(令和6年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和6年12月12日 告示第2号