○邑智郡総合事務組合会計年度任用職員の採用、給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月25日
邑智郡総合事務組合規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 採用及び任期等(第4条―第7条)
第3章 フルタイム会計年度任用職員の給料及び手当(第8条―第19条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の報酬等(第20条―第29条)
第5章 雑則(第30条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第2号。以下「条例」という。)の施行、並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2に規定する会計年度任用職員の採用の方法等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の規定にかかわらず、この規則において職員とは、邑智郡総合事務組合職員定数条例(平成6年条例第6号)第2条に規定する職員をいう。
(職の区分)
第3条 管理者は、次に掲げる一般職の職について、会計年度任用職員を任用することができる。
(1) 一定の事務処理能力を必要とする職
(2) 事業補助や専門的な技能等に従事する職
(3) その他、管理者が特に必要と認める職
第2章 採用及び任期等
(採用方法及び条件付採用期間)
第4条 会計年度任用職員は、前項に規定する職について、次に掲げる要件を備えている者のうちから、競争試験又は選考により採用する。
(1) その職の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
2 前項の規定による採用にあたっては、邑智郡総合事務組合職員の任用に関する規則(平成25年規則第5号)第6条から第11条まで及び邑智郡総合事務組合職員の任用に関する規程(平成25年訓令第2号)の規定を準用する。
3 会計年度任用職員の条件付採用期間は、法第22条第1項中「6月」とあるのは「1月(採用後1月間における実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまでの間)」と、「1年」とあるのは「当該会計年度任用職員の任期」と読み替えるものとする。
(人事異動通知の交付)
第5条 会計年度任用職員の任用は、邑智郡総合事務組合の人事異動及び人事記録に関する規程(平成6年規程第5号。以下「人事記録規程」という。)第3条第1項に規定する人事異動通知書を交付して行うものとする。
2 会計年度任用職員は、採用後、直ちに、邑智郡総合事務組合職員の給与の支給に関する規則(平成6年規則第9号。以下「給与規則」という。)第11条第1項に規定する通勤届を総務課長に提出するものとし、条例第2条第2項に規定する口座振替による場合は、口座振替依頼書を併せて提出する。
(労働条件の明示)
第6条 管理者は、会計年度任用職員を採用する場合、当該会計年度任用職員に対して、管理者が定める労働条件に関する次の事項について明示しなければならない。
(1) 任用期間
(2) 就業の場所及び従事すべき業務の内容
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間並びに休日、休暇
(4) 給料、手当、報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法
(5) 健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用
(6) 退職に関する事項
(7) 服務に関する事項
(8) その他任用に関する必要事項
(任期)
第7条 会計年度任用職員の任期は、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。ただし、会計年度任用職員の任期が当該会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績等を考慮した上で、当該会計年度の範囲内において、その任期を更新することができる。
第3章 フルタイム会計年度任用職員の給料及び手当
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第9条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、邑智郡総合事務組合の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成6年規則第10号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(再度の任用によりフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第11条 会計年度の初日に任用されるフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日から引き続き同じ職種に任用される者の号給は、同日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては、同日においてその者が受けていた号給の1号給上位の号給とし、勤務成績が良好でない場合又は同日以前の勤務期間が1年に満たない者にあっては、同日においてその者が受けていた号給と同一とする。
2 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(給与の支給日)
第12条 条例第6条の規定により準用する邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(平成6年条例第20号。以下「給与条例」という。)第7条第1項に規定する管理者が規則で定める期日は、その月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(1) 給料の支給定日後において、新たにフルタイム会計年度任用職員となった場合
(2) 給料の支給定日前において離職し、又は死亡した場合
(3) 邑智郡総合事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号。以下「勤務休暇規則」という。)に規定する有給の休暇以外に、勤務しなかった場合
(4) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第15条 条例第8条の規定により準用する邑智郡総合事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成6年条例第21号)の定めるところによる特殊勤務手当の支給は、職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 条例第12条第1項の規則で定める時間は、邑智郡総合事務組合職員の給与の支給に関する規則(平成6年規則第9号。以下「給与規則」という。)第23条第2項に規定する時間とする。
(給料の減額)
第19条 条例第13条に規定する給与を減額する場合において、その計算の基礎となる時間数に30分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間として計算する。
2 前項の規定により給与を減額する場合において、勤務1時間当たりの給与額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する月又はその翌月の給与の支給の際に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により当該給与の支給の際に給与の減額をすることができない場合には、その後の給与の支給の際に行うことができる。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の報酬等
2 条例第21条に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(令5規則16・一部改正)
(特殊勤務に係る報酬)
第21条 条例第16条に規定するパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬の額は、その者の勤務形態により支給する。
(時間外勤務、休日勤務に係る報酬)
第22条 条例第17条及び第18条に規定する規則で定める割合は、給与規則第23条の2及び第23条の4の規定を準用し、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務又は休日勤務に係る報酬額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、その正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた勤務のうち、7時間45分からその日の正規の勤務時間を割り振られた勤務時間数を除いた時間については、1時間当たりの報酬額の100分の100、それ以外の時間については100分の125を時間外勤務の報酬として支給する。
(期末手当の支給対象職員)
第23条 条例第20条第1項前段に規定する任期の定めが6月以上の職員に準ずる者として定める職員は、任期を更新したことにより、同項に規定する基準日において、更新前の任期と更新後の任期の定めを通算した期間が6月以上に至った者とする。
2 前項の規定する通算した期間が6月以上となる職員は、任期を通じて1週間当たり15時間30分以上勤務する職員とし、その1週間当たり勤務時間数は、任期に割り振ることとされている正規の勤務時間の合計時間数を任期の総日数で除して得た数に7を乗じて算出するものとする。
3 条例第20条第1項前段に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして除き、期末手当を支給しない職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 一会計年度において、任用される期間が通算して6月に満たない職員
(2) 週の所定勤務時間数が15時間30分に満たない者又は基準日以前6月以内の期間(以下「基準日前6月」という。)における勤務時間数の総数を基準日前6月の週数の総数で除して得た1週間当たりの平均勤務時間数が15時間30分に満たない職員
(3) 基準日に新たに条例の適用を受けることとなった職員
(4) 法第28条第2項の規定により休職にされている職員
(5) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員
(7) 前各号に掲げる職員のほか、管理者が別に定める職員
(1) 基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下「基準日等」という。)において1か月当たりの正規の勤務時間数が124時間以上の職にある職員 1か月当たりの正規の勤務時間数が124時間以上の会計年度任用職員の職に在職した期間
(2) 基準日等において1か月当たりの正規の勤務時間数が124時間未満の職にある職員 管理者が、職務の内容、報酬の額の基準、勤務形態等を考慮してその職と同等と認める会計年度任用職員の職に在職した期間
(3) 常勤職員又は法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員として在職した職員 当該職員として在職した期間
2 在職期間の計算については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 前条第2項第5号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 法第28条第2項の規定により休職処分を受けている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(期末手当基礎額)
第25条 条例第20条第1項後段に読み替え規定する1月当たりの平均額(次項において「報酬月額相当額」という。)として規則で定める額は、次の各号に掲げる報酬の支給単位に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 日額 基準日前6か月の期間において、月の初日から末日までの間在職した月(以下「特定月」という。)に割り振られた勤務日の日数の合計を特定月の月数で除した日数(1日未満の端数が生じたときは、小数点以下第2位を四捨五入する。)に基準日における報酬の日額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)
(2) 月額 基準日における報酬の月額
(3) 時間額 基準日前6か月の期間において、特定月に割り振られた正規の勤務時間の合計を特定月の月数で除した時間(1時間未満の端数が生じたときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。)に基準日における報酬の時間額を乗じて得た額
2 報酬の支給単位が日額又は時間額である職員のうち、特定月の月数が0である職員の報酬月額相当額は、前項の規定にかかわらず、管理者の承認を得て別に定めるものとする。
(期末手当の額)
第26条 期末手当の額は、期末手当基礎額に給与条例第20条第2項の規定に準じて得た額とする。
(期末手当の支給日)
第27条 期末手当の支給日は、第12条第2項の規定に準じて支給する。
ア 休職処分、停職処分、専従許可又は育児休業により勤務しなかった場合 日単位
イ ア以外の場合 時間単位
ア 1日の全てを勤務しなかった場合 日単位
イ ア以外の場合 時間単位
(3) 時間額 時間単位
(1) 前項第1号アに掲げる場合 その月の勤務日の日数を基礎とした日割による計算によって得られた額
(2) 前項第2号アに掲げる場合 勤務1日当たりの報酬額に1か月に勤務しなかった日数を乗じて得た額
3 時間単位で報酬の減額を行う場合は、勤務1時間当たりの報酬額に1か月に勤務しなかった総時間数(1時間未満の端数が生じたときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。)を乗じて得た額を減額する。
4 報酬の減額は、減額すべき事実のあった日の属する月又はその翌月の報酬の支給の際に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により当該報酬の支給の際に報酬の減額をすることができない場合には、その後の報酬の支給の際に行うことができる。
(通勤に係る費用弁償等)
第29条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償(以下「通勤費」という。)の算定及び支給は、職員の例による。
第5章 雑則
(公務災害補償等)
第30条 会計年度任用職員の公務上又は通勤途上における災害に対する補償については、労災保険法及び非常勤公務災害補償条例の定めるところによる。
(社会保障等)
第31条 会計年度任用職員の社会保障等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員にあっては、任用の期間により、法令等の別に定めのある場合は当該定めるところによる。
(研修)
第32条 管理者は、会計年度任用職員に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を修得させるための研修を命ずることができる。
(健康診断)
第33条 管理者は、健康保険法又は厚生年金保険法の適用を受ける会計年度任用職員に対し、職員に準じて健康診断を実施する。
(委任)
第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第16号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1 職種別基準表(第8条関係)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 |