○邑智郡総合事務組合の人事異動及び人事記録に関する規程
平成6年4月1日
邑智郡町村総合事務組合規程第5号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表人事異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(人事異動通知書)
第3条 任命権者は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、様式第1号による人事異動通知書(辞令書)(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。
2 通知書には、異動の種類に応じ、別表異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。
3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は、当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。
4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほかその職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。
(人事記録)
第4条 任命権者は、異動を発令したときは、職員別に様式第2号による勤務記録に通知書記入の例によって、異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の勤務記録には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についてもその事実を記載しなければならない。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月3日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日規程第5号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月28日規程第4号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成30年1月10日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程別表第24号、第32号、第33号及び第34号の規定を適用する。
別表(第2条、第3条関係)
(令5訓令1・一部改正)
人事異動の種類 | 異動用語記入方法 | ||
種類 | 意味 | ||
1 採用 | 現に職員でない者を職員の職に任命する場合(臨時的に任用された職員を除く。)をいう。 | (1) 役付職員の場合 邑智郡総合事務組合職員に任命する。 ○○課長(○○課○○係長)を命ずる。 行政職給料表(一)○級とする。 ○号給を給する。 | |
条件付採用期間 | 年 月 日から 年 月 日まで | ||
(2) 一般職員の場合 邑智郡総合事務組合職員に任命する。 ○○を命ずる。 行政職給料表(一)○級とする。 ○号給を給する。 ○○課勤務を命ずる。 | |||
条件付採用期間 | 年 月 日から 年 月 日まで | ||
(3) 技能職員の場合 邑智郡総合事務組合技能職員に任命する。 ○○を命ずる。 行政職給料表(二)○級とする。 ○号給を給する。 ○○課勤務を命ずる。 | |||
条件付採用期間 | 年 月 日から 年 月 日まで | ||
(4) 会計年度任用職員の場合 (フルタイム会計年度任用職員の場合) 邑智郡総合事務組合会計年度任用職員に任命する。 ○号給を給する。 ○○課勤務を命ずる。 | |||
任用期間 | 年 月 日から 年 月 日まで | ||
条件付採用期間 | 年 月 日から 年 月 日まで | ||
(パートタイム会計年度任用職員の場合) 邑智郡総合事務組合会計年度任用職員に任命する。 (月額、日額、時間額)報酬○○○円を給する。 ○○課勤務を命ずる。 | |||
任用期間 | 年 月 日から 年 月 日まで | ||
条件付採用期間 | 年 月 日から 年 月 日まで | ||
2 昇任 | 現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。 | (1) 役付職員に昇任させる場合 ○○課長(○○課○○係長)を命ずる。 行政職給料表(一)○級とする。 ○号給を給する。 (2) その他の場合 ○○を命ずる。 行政職給料表(○)○級とする。 ○号給を給する。 ○○課勤務を命ずる。 | |
3 降任 | 現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。 | (1) 降任させる場合 ○○課○○係長(○○)を命ずる。 行政職給料表(一)○級とする。 ○号給を給する。 (2) 分限により降任させる場合 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する。 ○○課○○係長(○○)を命ずる。 行政職給料表(○)○級とする。 ○号給を給する。 ○○課勤務を命ずる。 | |
4 転職 | 昇任及び降任以外の方法で異種と認められる職員の種類又は職を命ずる場合をいう。 | (1) 職員の相互間で異動させる場合 邑智郡総合事務組合事務(技能)職員に任命する。 行政職給料表(○)○級とする。 ○号給を給する。 ○○課勤務を命ずる。 | |
5 昇格 | 邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第20号)に基づく職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更する場合をいう。 | ○○を命ずる。 行政職給料表(○)○級とする。 ○号給を給する。 | |
6 降格 | 昇格の反対の場合をいう。 | ○○を命ずる。 行政職給料表(○)○級とする。 ○号給を給する。 | |
7 昇給 | 同一の職務の等級のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合をいう。 | ○号給を給する。 | |
8 降給 | 昇給の反対の場合をいう。 | ○号給を給する。 | |
9 併任 | 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで、当該機関の職員に任命する場合をいう。 | 併せて邑智郡総合事務組合職員(○○職員)に任命する。 ○○を命ずる。 ○○課勤務を命ずる。 期間○年○月○日から○年○月○日まで (注) 期間については定めがあった場合 | |
10 事務取扱 | 職員にその職にあるままで、他の下級の職務の取扱いを命ずる場合をいう。 | ○○課○○係長(○○)事務取扱を命ずる。 | |
11 心得 | 職員にその職にあるままで、他の上級の職務の取扱いを命ずる場合をいう。 | ○○課長補佐(○○課○○係長)心得を命ずる。 | |
12 兼職 | 同一任命権者の下において職員をその職にあるままで、更に他の職につける場合をいう。 | 兼ねて○○課長(○○)を命ずる。 兼ねて○○課(○○)勤務を命ずる。 | |
13 配置換 | 同一の任命権者の下において、職員に勤務場所又は職務の担当の変更を命ずる場合をいう。 | ○○課長を命ずる。 ○○課(○○)勤務を命ずる。 | |
14 出向 | 職員として身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関へ移動させる場合をいう。 | ○○へ出向を命ずる。 | |
15 派遣 | 職員をその職にあるままで、国又は他の地方公共団体等に長期間の派遣を命ずる場合をいう。 | ○○へ派遣を命ずる。 期間は○年○月○日から○年○月○日まで | |
16 解除 | (併任、事務取扱、心得及び兼職) 併任、事務取扱、心得及び兼職中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。 (出向、派遣) 出向、派遣を解く場合をいう。 (研修) 研修中の職員をその本来の職務に復帰させる場合をいう。 | (1) 併任の解除 邑智郡総合事務組合職員(○○)の併任を免ずる。 (2) 事務取扱の解除 ○○課○○係長(○○)事務取扱を免ずる。 (3) 心得の解除 ○○課長補佐(○○課○○係長)心得を免ずる。 (4) 兼職の解除 ○○課長(○○)の兼職を免ずる。 ○○課の兼職を免ずる。 (5) 出向の解除 ○○への出向を免ずる。 (6) 派遣の解除 ○○への派遣を免ずる。 (7) 研修の解除 ○○における研修を免ずる。 | |
17 辞職 | 職員の意志によって職を退く場合をいう。 | 辞職を承認する。 | |
18 失職 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって、当然に職を失う場合をいう。 | 地方公務員法第16条第○号の規定に該当して失職した。 | |
19 免職 | 法第28条第1項の規定によって、職員の意に反して職を免ずる場合をいう。 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により邑智郡総合事務組合職員(○○職員)を免ずる。 | |
20 戒告 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する。(○○) (注) カッコ内に具体的事由を記載する。 | |
21 減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○年○月(○日)間給料月額の○分の1を減給する。(○○) (注) カッコ内に具体的事由を記載する。 | |
22 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○年○月(○日)間停職する。(○○) (注) カッコ内に具体的事由を記載する。 | |
23 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずる場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として免職する。(○○) (注) カッコ内に具体的事由を記載する。 | |
24 退職 | 定年、死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。 | (1) 定年による場合 邑智郡総合事務組合職員の定年等に関する条例第2条の規定により定年退職とする。 (2) 死亡による場合 死亡により退職した。 (3) 期間満了による場合 期間満了により退職とする。 (4) 勤務延長の期限の到来による場合 勤務延長の期限の到来により退職とする。 (5) 定年前再任用短時間勤務、任期付職員、又は会計年度任用職員の任期満了による場合 (定年前再任用短時間勤務、任期付職員、会計年度任用職員)の任期満了により退職とする。 | |
25 勤務延長 | 邑智郡総合事務組合職員の定年等に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第9号)第4条第1項の規定により職員を引続いて勤務する場合をいう。 | (1) 勤務延長する場合 ○年○月○日まで勤務延長する。 (2) 期限を延長する場合 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する。 (3) 期限を繰り上げる場合 勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる。 | |
26 休職 | 法第28条第2項の規定によって休職する場合をいう。 | (1) 心身の故障のため長期の休養をする場合 ア 当初の場合 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる。 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。 ○○課長(○○長)待遇とする。 (休職期間中給与の全額を支給する) (休職期間中○年○月○日までは給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給し、○年○月○日からは給与を支給しない) (給与は支給しない) (2) 刑事事件に関し起訴された場合 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる。 期間は事件が裁判所に係属する間とする。 ○○課長(○○○長)待遇とする。 休職期間中給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の○○を支給する。 | |
27 復職 | 休職中の職員に職務に復帰することを命ずる場合をいう。 | (1) 休職期間中に休職事由が消滅した場合 邑智郡総合事務組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第7号)第3条第3項の規定により復職を命ずる。 (2) 休職期間の満了による場合 休職期間の満了により復職を命ずる。 | |
28 休暇 | 邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第15号)第5条から第7条に規定する場合をいう。 | 邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する条例第○条の規定により休暇を命ずる。 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。 | |
29 休業 | 法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業を承認する場合及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定により育児休業の承認をする場合をいう。 | (1) 自己啓発等休業を承認する場合 地方公務員法第26条の5の規定により自己啓発等休業を承認する。 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。 (2) 育児休業を承認する場合 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業を承認する。 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。 | |
30 延長 | 自己啓発等休業、育児休業又は育児短時間勤務の期間を延長させる場合をいう。 | (1) 自己啓発等休業を延長する場合 自己啓発等休業を○年○月○日まで延長する。 (2) 育児休業を承認する場合 育児休業の期間を○年○月○日まで延長する。 | |
31 職務復帰 | 休暇中の職員、派遣された職員を職務に復帰させる場合又は自己啓発等休業中若しくは育児休業中の職員が職務に復帰する場合をいう。 | (1) 期間満了の場合 (休暇、派遣、自己啓発等休業、育児休業)期間満了により職務復帰を命ずる。 (2) 承認の失効による場合 (休暇、派遣、自己啓発等休業、育児休業)承認の失効により職務復帰を命ずる。 (3) 承認の取消しによる場合 (休暇、派遣、自己啓発等休業、育児休業)承認の取消しにより職務復帰を命ずる。 | |
32 定年前再任用短時間勤務 | 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により職員を採用する場合をいう。 | (1) 役付職員の場合 邑智郡総合事務組合職員に任命する。 ○○課長(○○○長)を命ずる。 行政職給料表(○)○級とする。 任期は○年○月○日までとする。 (2) 一般職員の場合 邑智郡総合事務組合職員に任命する。 ○○を命ずる。 行政職給料表(○)○級とする。 ○○課(○○○)勤務を命ずる。 任期は○年○月○日までとする。 (短時間勤務の場合) 1週間当たりの通常の勤務時間を○○時間○○分とする。 | |
32―2 任期付採用 | 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条の規定により職員を採用する場合をいう。 | (1) 役付職員の場合 邑智郡総合事務組合職員に任命する。 ○○課長(○○○長)を命ずる。 行政職給料表(○)○級とする。 ○号給を給する。 任期は○年○月○日までとする。 (2) 一般職員の場合 邑智郡総合事務組合職員に任命する。 ○○を命ずる。 行政職給料表(○)○級とする。 ○号給を給する。 ○○課(○○○)勤務を命ずる。 任期は○年○月○日までとする。 (短時間勤務の場合) 1週間当たりの通常の勤務時間を○○時間○○分とする。 | |
33 更新 | (休職) 邑智郡総合事務組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(平成6年4月1日邑智郡町村総合事務組合条例第7号)第3条第1項の規定により期間を更新する場合をいう。 | (1) 休職の期間を更新する場合 休職の期間を○年○月○日まで更新する。 (休職期間中給与の全額を支給する) (休職期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する) (休職期間中○年○月○日までは給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給し、○年○月○日からは給与を支給しない) (給与は支給しない) | |
(定年前再任用短時間勤務、任期付職員、会計年度任用職員) 定年前再任用短時間勤務、任期付職員、又は会計年度任用職員の任期を更新する場合をいう。 | (2) 定年前再任用短時間勤務、任期付職員、又は会計年度任用職員の任期を更新する場合 (定年前再任用短時間勤務、任期付職員、会計年度任用職員)の任期を○年○月○日まで更新する。 | ||
(出向、派遣) 出向、派遣の期間を更新する場合をいう。 | (3) 出向、派遣の期間を更新する場合 (出向、派遣)の期間を○年○月○日まで更新する。 | ||
34 変更 | (組織) 法令その他規定の改廃によって機関の組織が変更されたために旧組織の職員をその組織に対応する新組織の職員の職に就かせる場合をいう。 | (1) 組織の場合 (その事実が生じた場合、その都度別に定める。) | |
(職員) 組織の変更に伴わず法令その他の規定の改廃により、その職員の占めている職の名称を変更する場合をいう。 (氏名) 婚姻又はその他の事由による職員の氏名変更の場合をいう。 (学歴) 勤務の傍ら修学し、新たな学歴が加わった場合をいう。 | (2) 職員、氏名、学歴の場合 (その事実が生じた場合、その都度別に定める。) | ||
(育児休業) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認をし、当該承認が取り消され、若しくは失効し、又は当該承認の期間が終了した場合において、当該育児短時間勤務に係る職員の1週間当たりの通常の勤務時間を変更する場合をいう。 | (3) 育児休業の場合 1週間当たりの通常の勤務時間を○○時間に変更する。 | ||
(定年前再任用短時間勤務) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員の1週間当たりの通常の勤務時間又は給料月額を変更する場合をいう。 | (4) 定年前再任用短時間勤務の場合 1週間当たりの通常の勤務時間を○○時間に変更する。 給料月額を○○円に変更する。 | ||
(会計年度任用職員) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間、給料又は報酬等を変更する場合をいう。 | (5) 会計年度任用職員の場合 1週間当たりの通常の勤務時間を○○時間に変更する。 (給料、報酬)月額、日額、時間額を○○円に変更する。 | ||
35 研修 | ○○における研修を命ずる。 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。 | ||
36 就業禁止 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき就業を禁止する場合をいう。 | 労働安全衛生法第68条の規定により○年○月○日まで就業を禁止する。 | |
37 就業禁止解除 | 就業禁止期間中の職員をその期間の満了前に職務に復帰させる場合をいう。 | 就業禁止を解く。 | |
38 給与改定 | 法令その他の規定により給与が改定される場合をいう。 | (その事実が生じた場合、その都度別に定める。) | |
39 臨時的任用 | 法第22条の3の規定により臨時に事務補助員を任用する場合(変更、更新、退職を含む)をいう。 | (1) 臨時に任用する場合 臨時に事務補佐員を命ずる。 日(月)額○○円を給する。 任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。 (2) 給与を変更する場合 日(月)○○円に変更する。 (3) 任用期間を変更又は更新する場合 臨時的任用の期間を○年○月○日まで(変更、更新)する。 (4) 期間満了による場合 期間満了により退職とする。 |