○邑智郡総合事務組合財産、物品規則

平成29年3月28日

邑智郡総合事務組合規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 財産(第3条―第18条)

第3章 物品

第1節 物品の分類等(第19条―第28条)

第2節 物品の取得(第29条―第32条)

第3節 物品の管理(第33条―第46条)

第4節 物品の処分等(第47条―第53条)

第5節 雑則(第54条―第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、邑智郡総合事務組合(以下「組合」という。)の公有財産、物品の取得、管理、処分等に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(4) 公有財産 法第238条に規定する公有財産をいう。

(5) 財産管理者 管理者の委任を受けて公有財産並びに財政調整基金にあっては総務課長その他の基金にあっては主務課長をいう。

(6) 物品管理者 主務課長をいう。

(7) 取得 購入、新築、交換、寄附等による公有財産の増加をいう。

(8) 管理 公有財産の維持、保存及び運用をいう。

(9) 処分 売払い、交換、譲与、取り壊し等による公有財産の減少をいう。

(10) 物品 法第239条第1項に規定する物品をいう。

(11) 重要物品 施行令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品をいう。

(12) 供用 物品をその用途に応じて使用させることをいう。

(13) 保管 物品の有用価値を滅失し、又は損傷しないように、その種類、性質、形状、数量及び用途等に適した保存をすることをいう。

(14) 物品の出納 物品の受入れ及び物品の払出をいう。

(15) 借入物品 組合が使用するために借り入れた物品をいう。

第2章 財産

(公有財産に関する事務)

第3条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が行うものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 公共の用に供している公有財産 当該公共用の目的である事務又は事業を所掌する主務課長

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する主務課長

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 総務課長

(公有財産の取得)

第4条 総務課長は、公有財産を取得しようとするときは、これの消滅又は排除について必要な措置をとらなければならない。

2 総務課長は、取得した公有財産についてその引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約工事等に係る書類等を照合しなければならない。

3 総務課長は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに必要な登記又は登録をしなければならない。

4 総務課長は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払をしてはならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得報告)

第5条 総務課長は、公有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により管理者及び会計管理者にその旨を報告するとともに、行政財産については当該行政財産の管理に係る財産管理者に引き継がなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の評定価格及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面については、必要に応じ関係図面、登記又は登録済の証、契約書の写等を添付しなければならない。

(公有財産の管理)

第6条 財産管理者は、その管理する公有財産について常にその現況を把握し、当該公有財産の維持保全、使用の適否及び公有財産の増減等に留意しなければならない。

2 財産管理者は、その管理に係る公有財産について異動が生じたときは、そのつど財産台帳を整理し、かつ、会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第7条 財産管理者は、管理に係る公有財産について行政財産及び普通財産ごとに財産台帳を整理し、それぞれ次に掲げる区分により、実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物件

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

2 前項の財産台帳は、実測図、配置図、平面図等必要な図面を添付しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価格)

第8条 財産台帳、登録すべき価格は、それぞれ当該公有財産の取得の原因により買入価格、建築(建造)価格、取得価格、額面金額出資金等によるものとし、これにより難いものについては、評定価格によらなければならない。

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第9条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするとき、又は廃止しようとするときは、当該行政財産の表示、変更後の使用目的、変更の理由又は廃止の理由等を記載した書面を管理者に提出し、決定を受けなければならない。

2 財産管理者(総務課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産を廃止することについて決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引き継がなければならない。

(普通財産の貸付)

第10条 財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 当該普通財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 財産管理者は、前項の規定により申込書の提出があった場合は意見を付し、契約書案及び公有財産貸付調書を添えて管理者の決定を受けなければならない。

3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第11条 契約権者は、前条の規定により普通財産を貸し付ける場合においては、当該借受人をして次の各号についての文言を記載する旨の約定をさせ、契約書を作成しなければならない。

(1) 当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により管理者の承認を受けなければならない旨

(2) 前号における承認を受けるべき事項が原形の変更にかかるまであるときは、同号により提出する文書には、当該普通財産の返還の際には管理者の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で組合に寄附する旨

2 財産管理者は、前項の規定による約定に基づき借受人から承諾の申出があったときは、必要な調査を行い意見を付して管理者の決定を受けなければならない。

(普通財産の貸付以外の使用)

第12条 前2条の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の売却又は譲与)

第13条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により管理者の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の表示

(2) 処分の理由

(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算出基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

(普通財産の交換)

第14条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、管理者の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により取得する財産の表示及びその評価格

(3) 交換により提供する財産の表示及びその評価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換理由

(6) 契約書案

(7) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(8) 交換により取得する財産の関係図面

(9) 交換により提供する財産の関係図面

(売払代金等の納付)

第15条 前2条及び施行令第169条の7第2項の規定に規定する普通財産の売却又は交換による売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡前にこれを納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、普通財産を譲渡する場合において、当該財産の譲渡を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、5年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合においては、延納期限を当該各号に掲げる期間以内とすることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体に譲渡する場合 10年

(2) 住宅又は宅地を現に使用している者に譲渡する場合 10年

(3) 分譲することを目的として取得し、造成し、又は建設した土地又は建物を譲渡する場合 20年

(4) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第1項の規定により公営住宅又はその共同施設(これらの敷地を含む。)を譲渡する場合 30年

3 前項の規定により延納の特約をしようとする場合において、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(延納利息)

第16条 前条に規定する利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が公共団体であるとき 年6分5厘

(2) その他のものであるとき 年8分

2 前項各号に定める延納利率は、管理者が特に必要と認めた場合においては、同項の規定にかかわらずこれを引下げることができる。

(延納の場合の担保)

第17条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 第84条各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木

2 前項の場合において同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号及び第3号に掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(普通財産の処分の報告)

第18条 財産管理者は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により管理者及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した普通財産の表示

(2) 処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

第3章 物品

第1節 物品の分類等

(物品管理の原則)

第19条 物品は、常に善良な管理者の注意をもって取り扱うとともに、その目的及び用途に従い、効率的に使用しなければならない。

(物品の年度区分)

第20条 物品は、現に当該物品の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

(物品の分類及び整理区分)

第21条 物品は、その性状により別表第1に掲げる区分に従い、備品、消耗品、材料品に分類する。

2 総務課長は、前項に規定する分類による整理区分は、別表第2に掲げる区分に従い整理しなければならない。

3 総務課長は、物品の効率的な使用又は処分をするため必要があると認めるときは、物品の分類換又は異動をすることができる。

(物品の価格)

第22条 物品の価格は、購入した物品にあっては購入価格とし、寄附又は生産等により取得した物品にあっては評価価格とする。

(重要物品の範囲)

第23条 重要物品は、取得価格又は評価価格が100万円以上の物品とする。

(共通物品の範囲)

第24条 共通物品の範囲は、総務課長が定める。

(物品の管理事務の指導統括等)

第25条 物品の管理事務の指導統括は、総務課長が行う。

2 総務課長は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

3 物品に係る出納職員及び会計管理者の権限に属する物品の出納及び保管に係る事務の委任については、邑智郡総合事務組合会計規則(平成29年邑智郡総合事務組合規則第4号。以下「会計規則」という。)第59条の規定による。

(出納及び保管に関する事務の委任)

第26条 総務課長は、課等における物品の出納及び保管に関する事務を主務課長に委任する。

(物品管理者等)

第27条 課等に物品管理者を置く。

2 物品管理者は、主務課長をもって充てる。

3 物品管理者は、物品の供用に関する事務をおこなうとともに、供用中の物品について、その使用者を監督しなければならない。

(物品に係る総務課長への合議)

第28条 物品管理者は、物品に関する事項のうち、次に掲げる事項の決定を受けようとするときは、あらかじめ、総務課長に合議しなければならない。

(1) 寄附又は拾得による物品の取得

(2) 物品の交換

(3) 公有財産への編入

(4) 物品の不用の決定

第2節 物品の取得

(物品の購入等)

第29条 職員は、物品を購入又は修繕(以下「購入等」という。)をしようとするときは、あらかじめ主務課長の許可を得なければならない。

2 前項の規定により、主務課長(共通物品にあっては総務課長)は、物品を購入等しようとするときは、邑智郡総合事務組合会計規則(平成29年邑智郡総合事務組合規則第4号。以下「会計規則」という。)邑智郡総合事務組合契約規則(平成29年邑智郡総合事務組合規則第6号。以下「契約規則」という。)その他法令に定めるところにより、購入等の手続を執らなければならない。

(寄附及び公有財産等からの編入)

第30条 総務課長は、寄附により、又は公有財産若しくは占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、必要書類を添えて、管理者の決定を受けなければならない。

2 前項の場合において、寄附による物品の取得については、相手方から寄附申出書を徴して決定するものとする。ただし、寄附申出書を徴することが不適当と認められる場合においては、この限りでない。

(物品の取得の報告)

第31条 主務課長は、物品の取得に係る検査が完了した物品について、物品取得報告に必要な書類を添え、総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により、物品を取得した場合において、必要な整理をしておかなければならない。

3 総務課長は、第1項の規定により報告された物品が重要物品である場合は、速やかに、会計管理者に報告しなければならない。

(報告手続の省略)

第32条 次に掲げる物品については、前項の報告手続を省略することができる。

(1) 消耗品等受入後直ちに消費するもの

(2) 配布又は贈与の目的を持つ印刷物等で保存の必要のないもの

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により総務課等の保管を必要としないもの(備品を除く。)

第3節 物品の管理

(保管の責任)

第33条 物品管理者及び物品管理主任は、その保管に係る物品を良好な状態で供用又は処分をすることができるように整理して保管しなければならない。ただし、物品の保管上特に必要があるときは、他の課等の物品管理者その他の者に物品の保管を委託することができる。

(供用の責任)

第34条 物品管理者は、物品を供用するときは、その使用目的に適合するように使用させなければならない。

2 物品管理者は、供用する物品について使用責任者を指定しておくものとする。

(備品の管理)

第35条 物品管理者は、管理する備品について備品台帳を整備しなければならない。

2 物品管理者は、管理する備品について、備品管理票又はこれに代わる適当な表示を行い、常にその照合、点検及び実態の把握をしなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定による備品台帳の写しを総務課長に送付しなければならない。この場合において、重要物品については、併せて管理者に当該備品台帳の写しを送付しなければならない。

(物品の管理換え)

第36条 物品管理者は、物品の効用上その供用する物品について当該他の課等の物品管理者に管理換えをする必要があると認めるときは、あらかじめ、他の課等の物品管理者と協議をして、必要な書類を添え、総務課長及び関係の主務課長の承認を受けて管理者に提出し、その決定を受けなければならない。

2 物品管理者は、管理換えをする物品が備品であるときは、管理換えを受ける物品管理者に当該備品台帳を送付するとともに、総務課長に当該備品台帳の写しを送付しなければならない。

(使用物品の返納)

第37条 物品管理者は、使用する必要がなくなったものがあるときは、直ちに、総務課長に返納しなければならない。

(物品の修繕又は改造)

第38条 職員は、その保管中の物品(供用することができないものとして、前条の規定により返納された物品を除く。)又は供用中の物品のうちに修繕又は改造を要するものがあると認めるときは、物品管理者に対し、その旨を報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の報告を受けた場合において、修繕又は改造を要すると認めるときは、必要な措置をとるものとする。

(事故、亡失等に係る物品の処理)

第39条 職員は、その保管又は供用中の物品について盗難その他の事故があることを知ったときは又は亡失があったときは、直ちに、その旨を物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の報告を受けたときは、その事実を確認の上、総務課長を経由し、管理者に報告しなければならない。

3 総務課長は、前項の報告を受けたときは、必要な措置及び必要な整理を行わなければならない。

4 亡失に係る物品が発見された場合は、前3項の例により手続をおこなうものとする。

(物品の寄託)

第40条 物品管理者は、物品を寄託しようとするときは、あらかじめ必要な書類を添え、総務課長及び関係の主務課長の承認を受けて管理者に提出し、その決定を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の決定を受けたときは、当該物品を寄託する者から物品預り書を徴して、当該物品を引き渡さなければならない。

3 物品管理者は、契約期間の満了等に伴い、物品を寄託した相手方から、当該寄託をした物品の返納を受けたときは、遅滞なく当該物品を受け入れるとともに、物品預り書を相手かたに返還しなければならない。

(物品の貸付)

第41条 物品は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、使用目的、使用方法等を審査し、貸付を目的とするもの又は貸し付けても組合の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 物品を借り受けようとする者は、必要書類を管理者に提出しなければならない。

3 物品管理者は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決定書により決定のうえ、貸付料、貸付期間その他の貸付条件を示して申請人に物品貸付許可書を、物品の貸付の不許可を決定したときは、物品貸付不許可決定書を申請者に交付するものとする。

4 物品管理者は、貸付期間の満了等に伴い、物品を貸し付けた相手方から、当該貸付物品の返納を受けたときは、遅滞なく当該物品を受け入れるとともに、貸付物品受領書を相手かたに交付しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合にはこの限りではない。

5 前2項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(貸付許可の期間)

第42条 物品の貸付許可の期間は、1月を超えることはできない。ただし、管理者が特に認めた場合においては、1年以内とすることができる。

2 前項の期間は、更新することができる。

(使用料の納付)

第43条 前条の規定により物品の貸付許可を受けた者は、貸付料を前納しなければならない。ただし、当該貸付を受けた者が国又は他の地方公共団体その他公共団体である場合及びその他特別の理由があると認める場合は、分納又は期限を付して後納させることができる。

(貸付料の減免)

第44条 物品の無償貸付又は減額貸付を受けようとする者は、物品貸付料減額(免除)申請書を提出し、管理者の決定を受けなければならない。

(貸付料の返還)

第45条 既納の貸付料は、次の各号に掲げる場合を除いて返還しないものとする。

(1) 組合において公用又は公共の用に供するため、貸付許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 借受者の責めに帰することができない理由により貸付ができないとき。

(3) その他特にやむを得ない事情があると認められるとき。

2 貸付料を返還する場合の額は、未使用期間の貸付料に相当する額とする。

(課等間の行政財産の使用)

第46条 物品管理者は、第41条の規定にかかわらず、その所掌に属する物品を、その用途又は目的を妨げない限度において、他の課等に使用させることができる。

2 前項の物品の使用期間は、1年以内とする。

第4節 物品の処分等

(物品の売払い)

第47条 物品管理者は、不用の決定をした物品を売り払おうとするときは、あらかじめ、物品処分決定書に必要な書類を添え、総務課長及び関係の主務課長の承認を受けて管理者に提出し、その決定を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の決定を受けたときは、当該物品売払決定書により、当該物品の払出しの決定をするものとする。

3 物品管理者は、前項の通知を受けたときは、物品受領書を徴して、売り払う相手かたに当該物品を引き渡さなければならない。

4 物品の売り払い手続きについては、契約規則に定めるほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(物品の交換)

第48条 物品管理者は、物品の交換をしようとするときは、あらかじめ必要な書類を添え、総務課長及び関係の主務課長の承認を受けて管理者に提出し、その決定を受けなければならない。

2 物品管理者は、交換により取得する物品が納入されたときは、直ちに、その旨を総務課長を経由して管理者に通知しなければならない。

3 物品管理者は、前項の通知を受けたときは、交換により取得する物品を受け入れた後、物品受領書を徴して交換により引き渡す物品を契約の相手かたに引き渡さなければならない。

(物品の譲与等)

第49条 物品管理者は、物品の譲与又は減額譲渡しようとするときは、物品の譲与又は減額譲渡を申請しようとする者から物品譲与(譲渡)申請書を徴し、あらかじめ、物品処分決定書に必要な書類を添え、総務課長及び関係の主務課長の承認を受けて管理者に提出し、その決定を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により、物品を譲与又は減額譲渡したときは、物品受領書を徴して当該物品を契約の相手かたに引き渡さなければならない。ただし、次項各号に定める場合又は売払い代金を即納させる場合は、この限りでない。

3 次の各号に掲げる場合は、前2項の規定によらず別の方法によることができる。

(1) 組合の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。

(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。

(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救援品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。

(物品の譲与又は譲渡の場合の用途指定)

第50条 前条の規定により、相手方に対して、譲与又は譲渡する物品の用途(以下「指定用途」という。)に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するときは、その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない物品を譲渡するとき。

(3) 物品を当該物品と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前各号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間(ただし、当該物品について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数から組合において使用した期間を減じた年数が、次の区分による期間を超えないときはその期間)

譲与の場合 10年

減額譲渡の場合 7年

減額しない譲渡の場合 5年

(指定用途の変更)

第51条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日、指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(物品の処分又は廃棄)

第52条 処分又は廃棄する物品は、次に掲げるものとする。

(1) 売払いを目的とする物品

(2) 生産品

(3) 修繕しても使用に堪えない物品又は修繕することが不利と認められる物品

(4) 組合において不用となった物品

(5) 腐敗のおそれのある物品

(6) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情により売り払わなければならない物品

2 前項各号に掲げる物品で売り払うことが不適当であると認められるもの及び売り払うことができないものは、廃棄することができる。

(物品の処分の報告)

第53条 前条の規定により物品(重要物品及び総務課長が指定した物品に限る。)を処分したときは、物品管理者は、遅滞なく、物品処分報告書に必要な書類を添えて、総務課長に報告しなければならない。この場合において、主務課長にあっては、関係の主務課長を経由してしなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により、物品を処分した場合において、速やかに、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

第5節 雑則

(建設工事請負契約等に基づく支給材料の支給)

第54条 物品管理者は、建設工事請負契約等に基づき、契約の相手方に対し、支給材料を支給しようとするときは、物品払出決定書により、当該物品の払出しの決定するものとする。

2 物品管理者は、物品受領書を徴して当該物品を契約の相手方に引き渡さなければならない。

(議会の議決に付すべき物品の取得及び処分の取扱い)

第55条 主務課長は、物品の取得又は処分をしようとする場合において、当該取得又は処分が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、管理者に報告して、その指示を受けなければならない。

(借入物品の取扱い)

第56条 物品管理者は、借入物品があるときは、速やかに、借入物品台帳を整備し、総務課長に通知しなければならない。

2 物品管理者は、使用物品につき返還すべき事由が生じたときは、速やかに、借入物品報告書により、総務課長に通知しなければならない。

3 第40条から第44条の規定は、借入物品について準用する。

(基金に属する動産等の取扱い)

第57条 基金に属する動産及び占有動産については、この規則の例により管理しなければならない。

(占有動産)

第58条 会計管理者は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる動産については、この規則の例により管理しなければならない。

(委任)

第59条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に邑智郡総合事務組合財務規則(平成6年邑智郡町村総合事務組合規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年7月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第21条関係)

(令5規則12・一部改正)

物品分類表

分類

分類に属する物品

備品

機械器具等その性質、形状を変えることなく比較的長期に渡り反復使用に耐える物品(材料品の分類に該当するものを除く。)で、次のいずれかに該当するもの

① 一品目の取得価格又は評価額10万円以上のもの

② 耐用年数が6年以上で備品扱いとすることが適当と認められるもの

③ 総務課長が定めるもの

消耗品

その性質が反復使用に耐えず、又は反復使用することによって消耗し、又は損傷し、長期間保存に耐えない物品(材料品の分類に該当するものを除く。)

材料品

工事用材料、機械器具の修理用材料、加工用材料及び築造物の構成部分の材料として使用する物品

別表2(第21条関係)

1 備品

大分類

中分類

説明及び例示

01 家具・什器

01 机類

片袖机、両袖机、脇机、会議用机、演台他

02 いす類

事務用いす、会議用いす、応接いす他

03 棚箱類

書類保管庫、金庫、ロッカー他

04 厨具類

湯沸器、コンロ、冷蔵庫、流し台、食器棚他

05 冷暖房器具類

ストーブ、石油タンク、加湿器、扇風機他

06 その他

掲示板、置物台他

02 事務用機器

01 事務用品類

テープ印字機、金銭登録機、裁断機他

02 印刷・複写機類

印刷機、複写機他

03 電子計算機類

コンピュータ、サーバ、プリンタ他

04 ネットワーク機器類

ルータ、スイッチ他

05 製図機器類

製図台、プラニメータ他

06 印章類

公印、受領印他

07 その他


03 産業機器

01 動力機器類

発電機、ボイラ、ポンプ他

02 荷役機器類

運搬車、コンベア他

03 土木建設機器類

建設車両、除雪機、建設機器他

04 作業用機器

01 農林業機器類

農業用車両、トラクター、農業用機器、チェンソー他

02 工作機器類

溶接機、のこ盤、旋盤他

03 その他

草刈機他

05 一般機器

01 測量計測機器類

測量器具、気象計測器具、公害等測定器他

02 電気機器類

照明器具、カメラ、家電製品他

03 消防防災機具類

担架、救助用器具、救命胴衣、消火器他

04 工具類

電動ドリル、コンプレッサー、丸のこ、ケーブル他

05 その他


06 車両等

01 自動車類

自動車、自動二輪車他

02 その他自動車類

特殊車両他

03 自動車用機器類

自動車用機器他

04 軽車両類

自転車他

05 その他


07 図書

01 図書

別に定める

2 消耗品

分類

01 事務用文具類

02 用紙類

03 紙製品類

04 印刷物・帳簿類

05 雑誌類

06 郵便切手類

07 電子計算機器用品類

08 被服寝具用品類

09 環境衛生用品類

10 消耗工具用品類

11 農業資材・用品類

12 建設資材・用品類

13 測量計測用品類

14 試験研究用品・薬品類

15 電気用品類

16 賄材料類

17 食品類

18 廃棄物処理検査用品類

19 廃棄物処理用品類

20 特殊用途機器用品類

21 燃料類

22 車両用品類

23 報償接待品類

24 諸器具類

25 雑品類

邑智郡総合事務組合財産、物品規則

平成29年3月28日 規則第5号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成29年3月28日 規則第5号
令和5年7月4日 規則第12号