○邑智郡総合事務組合の臨時的職員取扱規程
令和元年12月5日
邑智郡総合事務組合訓令第1号
邑智郡総合事務組合の臨時的職員取り扱い要領(平成6年邑智郡町村総合事務組合訓令第1号)を次のとおり全部改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により、臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用、給与、勤務時間及びその他勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用及び期間)
第2条 担当課長において臨時職員を必要とするときは、事前に臨時職員任用要求書(様式第1号)を事務局長に提出し、任用は、事務局長が管理者の承認を得て行う。
2 臨時職員の任用期間は、6月を超えない期間とする。ただし、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
3 臨時職員の任用期間は、任用の開始の日の属する会計年度の期間内で定める。その場合、前項に規定する期間の更新があるときは、任用期間を当該会計年度ごとに区分する。
4 育児休業の許可に伴う臨時職員の任用期間は、当該育児休業の期間とする。
5 臨時職員の任用は、邑智郡総合事務組合の人事異動及び人事記録に関する規程(平成6年邑智郡町村総合事務組合規程第5号。以下「人事記録規程」という。)第3条に規定する人事異動通知書と任用条件通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(給与)
第3条 臨時職員の給料は日額とし、職種、職の内容、勤務時間に応じ管理者が別に定める。ただし、第5条第1項ただし書きによる場合は、この限りでない。
2 給料の計算は、月末に締め切り、邑智郡総合事務組合職員の給与の支給に関する規則(平成6年邑智郡町村総合事務組合規則第9号)第2条に規定する給料の支給定日に支給する。
3 給与の支給方法は、本人の了解を得て、給与等口座振込依頼書の提出により、口座振込により支給するものとする。
4 退職手当は、支給しない。
(通勤手当)
第4条 臨時職員の任用期間が1月以上となる見込で、1週間の勤務日が4日以上の場合、通勤手当を、邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第20号)第13条に規定する職員の通勤手当の例により支給する。
(勤務時間)
第5条 邑智郡総合事務組合職員の勤務時間に関する規則(平成6年邑智郡町村総合事務組合規則第6号)を準用する。ただし、短時間勤務(一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの。以下、同じ。)により、別に勤務時間を定めるものについては、管理者が別に定める。
2 担当課長は臨時職員について、週休日・休日勤務、時間外勤務及び旅行の命令はしない。ただし、業務遂行において必要と認めた場合は、総務課長の許可を得て命令することができる。
(休日、休暇)
第6条 臨時職員の休日は、邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第15号)第2条の規定を準用する。
2 臨時職員の休暇及び付与日数は、別表のとおりとし、給与の支給を受けて勤務しないことができる。ただし、短時間勤務の場合は、別に管理者が定める。
3 前項の規定にかかわらず、公務に起因する傷病(通勤災害を含む。)以外により、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、任用期間終了日を期日として傷病休暇を付与する。ただし、給与は支給しない。
(服務)
第7条 邑智郡総合事務組合職員服務規程(平成6年邑智郡町村総合事務組合規程第6号。以下「服務規程」という。)の例によるものとし、その例により難いときは、別に管理者が定める。
(懲戒)
第8条 邑智郡総合事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第10号)の規定が適用される。
(研修及び人事評価)
第9条 臨時職員の研修及び人事評価は行わない。
2 前項の規定に関わらず、臨時職員が従事する事務において、必要な研修がある場合は、管理者が別に定める。
(福利厚生)
第10条 臨時職員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる被保険者とする。
(公務災害補償)
第11条 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用により、労働災害は労働災害補償保険により補償する。
2 前項の規定にかかわらず、臨時職員を任用期間満了前であっても退職の願い出により退職させ、又は分限、懲戒及びその他不適正な事由に該当し、解職することが至当と認められる場合、解職することができる。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか臨時職員に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
休暇の原因 | 休暇を与える期間 |
年次有給休暇 | ① 任用期間3月以上6月以下の場合 月に1日ずつ付与 ② 任用期間が6月を超える場合 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定を適用 |
慶弔休暇 (忌引に限る) | 邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第15号)第11条第3号に規定する忌引を準用する。 |
傷病休暇 | 公務に起因する傷病(通勤災害を含む。)の場合 任用期間 |
生理休暇 | その都度必要と認める期間。ただし、2日を超えることはできない。 |
特別休暇 | 邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する規則(平成6年邑智郡町村総合事務組合規則第8号)第3条に規定するもので、管理者が必要と認める場合 |