○邑智郡総合事務組合物品の購入等に関する事務取扱規程

平成30年3月30日

邑智郡総合事務組合訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、物品の購入等の手続を円滑に執行するため、必要な事項を定めるものとする。

(法令等の遵守)

第2条 物品の購入を行うときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同法施行令(昭和22年政令第16号)及びこれに基づく邑智郡総合事務組合契約規則(平成29年邑智郡総合事務組合規則第6号。以下「契約規則」という。)邑智郡総合事務組合財産、物品規則(平成29年邑智郡総合事務組合規則第5号。以下「物品等規則」という。)その他法令で定められている物品に関する必要事項を遵守し、厳正適格かつ効率的に処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 物品等規則第21条に規定する備品及び消耗品をいう。

(2) 主務課 物品の購入に係る契約事務及び予算を執行する課をいう。

(計画に基づく購入)

第4条 主務課長は、物品を購入しようとするときは、邑智郡総合事務組合予算、決算規則(平成29年邑智郡総合事務組合規則第3号)第14条に基づき定められた予算執行計画に沿って購入するものとし、予算がある場合であっても、不要又は急を要しない事務用物品の購入は、厳に慎まなければならない。

(契約書等の省略)

第5条 物品の購入等において、契約規則第41条に規定する事項に該当する場合は、契約書又は請書を省略することができる。

(3万円未満の物品の購入方法)

第6条 予定価格(単価契約にあっては、予定購入費の年額又は総額。以下同じ。)が3万円未満の物品(事務用消耗品を除く。)を購入しようとするときは、契約規則第33条及び物品等規則第29条の規定する手続を経て購入する。この場合において、見積書の徴取を省略することができる。

2 前項に規定する手続きにより物品を購入したときは、納品書を受領し、直ちに検査の上、主務課長に報告する。ただし、物品等規則第32条の規定に該当する場合は、この限りでない。

(3万円以上80万円以下の物品の購入方法)

第7条 予定価格が3万円以上80万円以下の物品を購入しようとするときは、随意契約とし、次に定める手続を経て購入する。

(1) 起案文書に次の事項を記載し、見積依頼書及び予定価格調書(契約規則第16条第2項の規定に該当する場合は省略することができる。以下同じ。)を添え、決裁権者の決裁を得る。

 起案の理由(購入物品の必要性、用途等)

 随意契約理由書(随意契約とする根拠法令及びその理由)

 購入物品(品名、数量、単価、金額。必要な場合は品質、規格、寸法等)

 予定価格調書

 見積徴取予定者(2人以上、1人のときは理由を明記)

 見積依頼方法(文書、ファクシミリ、電子メール、電話等)

 予算執行計画(予算の款、項、目、節、細節の科目、予算残額等を明記)

 その他必要なものがあるときは、付記し、仕様書、カタログ、見本その他参考となるものがあるときは、添付するものとする。

(2) 見積依頼書により見積書を徴取し、決裁権者立会いの上、見積書を開封し、見積状況調書を作成する。ただし、見積徴取者が1人のときは、この限りでない。

(3) 前号の規定により購入業者を決定するときは、契約締結(物品購入・印刷製本)の起案文書を作成し、これに、見積状況調書、契約書(案)若しくは請書(案)を添付して、決裁権者の決裁を得る。ただし、第5条に規定する場合は、契約書を省略することができる。

(4) 前号の決裁を得たときは、7日以内に契約書の締結又は請書を受理した後、直ちに発注する。

(5) 前号に併せて支出負担行為書を作成し、決裁を得る。

(6) 物品の納入があったときは、納品書を受領し、直ちに(納品日から7日以内に)検査を行うものとし、検査の結果、適格と認めたときは、起案文書により次の事項を明記することにより、検査調書を省略し、検査について決裁権者の決裁を得る。ただし、単価契約に基づき随時購入する場合は、別途、購入数量に係る起案文書を作成する。

 購入物品(品名、数量、単価、金額。必要な場合は品質、規格、寸法等)

 予定価格

 購入金額

 購入業者名

 納品日

 検査日

 検査者が起案者と異なった場合

画像

(7) 業者から請求書を受領する。

(80万円を超える物品の購入方法)

第8条 予定価格が80万円を超える物品を購入しようとするときは、原則として指名競争入札により行うものとし、執行の方法等は、邑智郡総合事務組合競争入札参加資格等に関する要綱(平成29年邑智郡総合事務組合告示第7号)及び契約規則の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、購入しようとする物品の内容等が地方自治法施行令第167条の2第1項の条件を具備し、随意契約の方法により行うときは、前条の規定を準用して購入する。

(130万円以下の印刷製本の契約方法)

第9条 予定価格が130万円以下の印刷製本請負の契約をしようとするときは、随意契約とし、第7条の規定を準用する。

(130万円を超える印刷製本の契約方法)

第10条 予定価格が130万円を超える印刷製本請負の契約をしようとするときは、原則として指名競争入札により行うものとし、第8条の規定を準用する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年度に係る物品の購入等に関する事務については、この規程による邑智郡総合事務組合物品の購入等に関する事務取扱規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

邑智郡総合事務組合物品の購入等に関する事務取扱規程

平成30年3月30日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)